大法人についてe-Taxが義務化されます!!

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。)により提出しなければならないこととされました 。
対象となる法人ですが、主として資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人とされており、資本金の額等の判定は事業年度開始の日で行うこととされています。連結納税が適用される法人税申告については、親法人が上記基準に該当すれば電子申告の義務化の対象となります。 なお、法人税で連結納税を適用している場合でも、消費税等の申告については、連結グループ内の個々の法人ごとに上記基準により電子申告の義務化の対象か否かを判定することになります。なお、外国法人については電子申告の義務化の対象外となりました。
さて対象となる税目は「法人税」及び「地方法人税」並びに「消費税」及び「地方消費税」で、対象となる書類は、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書となっており、加えてこれらの各申告書に添付するべきとされる書類のすべてがe-Taxを通じて電子データとして提出されることになります。
留意点として、適用開始届出を行うことが義務付けられておりそれぞれに提出期限が定められていますので留意が必要となります。電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいます。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要とされています。
(1) 平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内
(2) 平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
増資により義務化対象法人となる場合
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
新たな設立法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
設立の日から2か月以内
(3) 平成32年(2020年)4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内
適用日は、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)からとなりますのでまだ時間的猶予はありますが、書類準備等のプロセスへの影響について十分検討の上準備をしておくことが重要となります。
(2023年9月7日 最終更新)
(2018年5月18日 新着記事)