令和6年度税制改正情報【各省庁からの公開資料・パンフレット】

「令和6年度税制改正」(令和6年4月発行)のパンフレットが財務省HPに公開されました。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24_pdf/zeisei24_all.pdf

なお、国際税務関係における主な改正トピックは下記の通りです。

【国際最低課税額に対する法人税等の見直し(BEPS 行動計画1 Pillar 2への対応)】

1 個別計算所得等の金額から除外される一定の所有持分の時価評価損益等について、特定多国籍企業グループ等に係る国又は地域単位の選択により、個別計算所得等の金額に含めることができることとされました(法令155の24の2)。

2 一定の導管会社等に対する所有持分を有することにより受けることができる「税額控除の額等」(一定の要件を満たすものに限ります。)について、上記1の適用を受ける場合には、調整後対象租税額を調整することとされました(法令155の35⑦)。

3 無国籍構成会社等が自国内最低課税額に係る税を課されている場合には、無国籍構成会社等に係るグループ国際最低課税額の計算においてその自国内最低課税額に係る税の額を控除することとされました(法82の2②四~六)。

4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度のその自国内最低課税額に係る税が一定の要件を満たすときは、その対象会計年度のその構成会社等の所在地国に係るグループ国際最低課税額その構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあっては、その構成会社等に係るグループ国際最低課税額は、0とすることができることとされました(法82の2⑥⑩)。

5 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度について、特定多国籍企業グループ等報告事項等を、提供義務者の区分に応じて必要な事項等に見直すこととされました(法150の3)。

6 外国税額控除制度における外国法人税について、その範囲に自国内最低課税額に係る税が含まれることとされ、外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税及び外国を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される一定の税は含まれないこととされました(法令141②五③四五)。

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この記事を書いた人

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